【2027年9月開始】厚生年金の標準報酬月額、上限が75万円へ|対象者と保険料の増加額

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厚生年金の保険料や将来の年金額を計算する際に使われる「標準報酬月額」の上限が、2027年9月から段階的に引き上げられます。

現在65万円となっている標準報酬月額の上限は、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月には75万円となります。

75万円になるのは、給与から差し引かれる厚生年金保険料そのものではありません。厚生年金保険料を計算する際の基礎となる標準報酬月額の上限です。

この変更によって、会社員全員の厚生年金保険料が増えるわけではありません。直接影響を受けるのは、原則として毎月の平均給与が概ね66万5,000円以上の会社員や役員です。

特に、報酬月額が73万円以上の方は、2029年9月以降、標準報酬月額75万円の等級が適用され、本人が負担する厚生年金保険料は現行と比べて最大で月9,150円増える計算です。会社にも、原則として同額の負担増が生じます。

この記事では、標準報酬月額の上限がいつから、どのように変わるのか、対象者の保険料や手取り、会社負担にどの程度影響するのかを解説します。

この記事の結論

  • 標準報酬月額の上限引上げは2027年9月から始まる
  • 上限は65万円から68万円、71万円、75万円へ段階的に引き上げられる
  • 75万円になるのは厚生年金保険料ではなく、保険料計算の基礎となる標準報酬月額の上限
  • 報酬月額が66万5,000円未満の方は、今回の変更による直接的な保険料負担増はない
  • 報酬月額が73万円以上の場合、本人負担は最終的に最大で月9,150円増える
  • 保険料負担が増える一方で、将来受け取る厚生年金額も増える

厚生年金の標準報酬月額とは?

厚生年金保険料は、実際の給与額に直接18.3%を掛けて計算するものではありません。

基本給、役職手当、残業手当、住宅手当、通勤手当など、労働の対価として支払われる報酬を一定の幅ごとに区分し、その区分に対応する「標準報酬月額」を使って計算します。

一般の厚生年金被保険者について、本人が負担する保険料は、基本的に次の式で求められます。

標準報酬月額 × 9.15% = 本人負担の厚生年金保険料

厚生年金保険料率は労使合計で18.3%であり、原則として本人と会社が半分ずつ負担します。

2027年9月から標準報酬月額の上限が段階的に変わる

2025年6月に成立した年金制度改正法により、厚生年金の標準報酬月額に新しい等級が追加されることになりました。

現在65万円となっている上限は、次のスケジュールで引き上げられます。

適用時期 標準報酬月額の上限 上限等級における本人負担額 現行上限との差額
現在 65万円 月5万9,475円
2027年9月 68万円 月6万2,220円 最大月2,745円増
2028年9月 71万円 月6万4,965円 最大月5,490円増
2029年9月 75万円 月6万8,625円 最大月9,150円増

この表の「65万円」「68万円」「71万円」「75万円」は、保険料額ではありません。それぞれの時点における標準報酬月額の最高等級です。

標準報酬月額の上限引上げで影響を受ける人

今回の変更で保険料に直接影響を受けるのは、賞与を除く毎月の報酬がおおむね次の範囲に該当する方です。

  • 66万5,000円以上:2027年9月から標準報酬月額68万円
  • 69万5,000円以上:2028年9月から標準報酬月額71万円
  • 73万円以上:2029年9月から標準報酬月額75万円

報酬月額が66万5,000円未満の方については、今回の標準報酬月額の上限引上げを理由とする直接的な保険料増加はありません。

したがって、「2027年からすべての会社員の厚生年金保険料が引き上げられる」という理解は正確ではありません。

月75万円以上なら保険料負担はいくら増える?

報酬月額が73万円以上で、2029年9月から新しい標準報酬月額75万円の等級が適用される方の場合、本人負担額は次のように変わります。

  • 現行上限による本人負担:月5万9,475円
  • 新しい上限等級による本人負担:月6万8,625円
  • 本人負担の差額:最大月9,150円
  • 単純計算による年間差額:最大10万9,800円

厚生年金保険料そのものが75万円になるわけでも、保険料の上限が75万円増えるわけでもありません。標準報酬月額の上限が65万円から75万円になることで、その上限等級に該当する方の本人負担が最大月9,150円増えるという関係です。

会社側の厚生年金保険料も増加する

厚生年金保険料は原則として労使折半です。このため、標準報酬月額75万円の等級が適用される方については、会社側の負担も現行と比べて最大月9,150円増加します。

対象となる役員や従業員が10人いる場合、会社側の追加負担は、2029年9月以降の平年ベースで最大約109万8,000円となる計算です。

高報酬の役員・従業員が複数いる会社は、2027年から2029年までの法定福利費の増加を中期的な人件費計画に反映しておきましょう。

標準報酬月額が上がると将来の厚生年金額も増える

今回の変更では、対象者の保険料負担が増える一方、将来受け取る老齢厚生年金の報酬比例部分も増加します。

厚生労働省の一定の前提による試算では、月75万円以上の報酬を受け取り、新しい上限等級に10年間該当した場合、将来の年金額は月約5,100円増えるとされています。

実際の年金額は、加入期間、過去の標準報酬月額、標準賞与額、受給開始時期などによって異なります。保険料負担の増加だけでなく、将来の給付への影響も含めて確認する必要があります。

まとめ

2027年9月から引き上げられるのは、厚生年金保険料そのものの上限ではありません。厚生年金保険料と将来の年金額を計算する際に使われる、標準報酬月額の上限です。

現在65万円の上限は、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円となります。

報酬月額が73万円以上の方については、2029年9月以降、本人が負担する厚生年金保険料が現行と比べて最大月9,150円増えます。会社にも原則として同額の負担増が生じます。

報酬月額が66万5,000円未満の方は、今回の上限引上げによる直接的な影響を受けません。「すべての会社員の保険料が引き上げられる制度改正」ではないことを、正確に理解しておきましょう。

 

YouTubeでも詳しく解説しているので、是非ご覧ください。

この記事のカテゴリー:トピックス
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