【2026年10月改正】社宅で社会保険料が上がる?現物給与の新しい計算方法を解説!

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会社から社宅や寮を提供されている役員・従業員は、2026年10月以降、健康保険料や厚生年金保険料が上がる可能性があります。

2026年10月1日から、社会保険料の計算に含める「住宅の現物給与価額」の単価と算出方法が変更されるためです。

これまでは、居間や寝室などの面積を畳数に換算していました。改正後は、原則として住宅の床面積の合計である「総面積」を使い、1平方メートル当たりの都道府県別単価で計算します。

その結果、社宅の現物給与価額が従来より増え、標準報酬月額の等級が上がるケースが考えられます。

ただし、社宅に住んでいる人の社会保険料が、2026年10月から一律に上がるわけではありません。新しい方法で計算した現物給与額、本人から徴収している社宅使用料、現在の標準報酬月額などによって結果が変わります。

この記事では、2026年10月の社宅に関する現物給与改正について、対象者、計算方法、社会保険料が変わる条件、会社が行うべき対応をわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 住宅の現物給与価額は2026年10月1日から改正される
  • 計算単位が「居住用の部屋1畳当たり」から「住宅の総面積1㎡当たり」に変わる
  • 浴室、トイレ、廊下、キッチンなども原則として計算対象になる
  • 現物給与額が増えても、社会保険料が必ず上がるとは限らない
  • 社宅所在地ではなく、原則として勤務地の都道府県別単価を使う
  • 所得税と社会保険では社宅の評価方法が異なる

2026年10月から社宅の現物給与価額が変わる

給与というと、会社から現金で受け取る基本給や各種手当を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、健康保険や厚生年金では、現金で支払われる給与だけが報酬になるわけではありません。

会社が役員や従業員に次のようなものを提供した場合、その経済的利益が「現物給与」として扱われることがあります。

  • 社宅や寮などの住宅
  • 会社が提供する食事
  • 自社製品
  • 通勤定期券

現物給与がある場合は、その価値を一定の方法で金銭に換算し、現金で支払われる給与と合算して標準報酬月額を決定します。

今回改正されるのは、このうち住宅による現物給与の価額と算出方法です。

なお、食事の現物給与価額については、住宅より早い2026年4月1日から改正されています。

社宅の計算方法は何が変わる?

2026年9月30日までは、居間、寝室、客間、書斎、食事室など、主に居住用として使う部屋の広さを畳数に換算して計算します。

2026年10月1日からは、原則として住宅の床面積の合計である総面積を対象に、1㎡当たりの単価を掛けて計算します。

区分 2026年9月30日まで 2026年10月1日から
計算単位 1畳当たり 1㎡当たり
対象面積 居間、寝室、客間、書斎、食事室などの居住用の室 原則として住宅の床面積の合計(総面積)
台所・浴室など 計算対象に含めない 原則として計算対象に含める
対象外となる部分 玄関、台所、トイレ、浴室、廊下、営業用の室など 別棟の物置・車庫、共同で使用している部分など

改正後は1㎡当たりの単価が、従来の1畳当たり単価より低く見えることがあります。

しかし、浴室、トイレ、洗面室、廊下、キッチン、玄関、クローゼットなども原則として計算対象になるため、住宅全体で計算すると現物給与価額が増えるケースがあります。

参考:日本年金機構「令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます」

2026年10月以降の現物給与価額の計算方法

2026年10月以降、住宅に関する1カ月分の現物給与価額は、基本的に次の式で計算します。

住宅の総面積 × 勤務地の都道府県別単価

役員・従業員本人から社宅使用料を徴収している場合は、次のように計算します。

(住宅の総面積 × 勤務地の都道府県別単価) − 本人から徴収する社宅使用料 = 社会保険上の現物給与額

本人から徴収している社宅使用料が、告示に基づいて計算した現物給与価額以上であれば、住宅について社会保険料の計算上、加算する現物給与額はありません。

計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

東京都勤務の場合の計算例

2026年10月以降、東京都に勤務する方に適用される住宅の現物給与価額は、総面積1㎡当たり月額1,330円です。

たとえば、総面積70㎡の社宅を1カ月間利用する場合は、次のように計算します。

70㎡ × 1,330円 = 月額9万3,100円

本人から月5万円の社宅使用料を徴収している場合、社会保険上の現物給与額は次のとおりです。

9万3,100円 − 5万円 = 月額4万3,100円

この4万3,100円を現金で支払われる給与に加えて、標準報酬月額を判定します。

なお、現物給与価額の計算に使用するのは、会社が実際に負担している家賃や周辺の賃貸相場ではありません。厚生労働大臣が定める都道府県別単価を使用します。

単価は社宅の所在地ではなく原則として勤務地で決まる

住宅の現物給与価額を計算する際の都道府県別単価は、原則として役員・従業員の勤務地が所在する都道府県の価額を使用します。

たとえば、勤務先が東京都で社宅が千葉県にある場合は、原則として東京都の単価を使用します。

これは、通常、被保険者の人事、労務、給与を管理している事業所が所在する地域の価額によって算定するためです。

本社と支店が一つの適用事業所になっている場合

東京本社が北海道支店の人事・給与を一括管理し、本社と支店が社会保険上、一つの適用事業所になっている場合でも、住宅の現物給与価額については、それぞれの実際の勤務地の単価を使用します。

北海道支店で勤務する社員であれば、北海道の単価を使って計算します。

派遣労働者は派遣元の所在地で判定する

派遣労働者については、実際に働いている派遣先ではなく、雇用関係のある派遣元事業所が所在する都道府県の単価を使用します。

都道府県ごとの最新単価は、日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」で確認できます。

給与の締め日が月途中でも暦月単位で計算する

住宅の現物給与は、給与の締め日に合わせて分割するわけではありません。

たとえば、給与が毎月15日締め・当月20日払いの場合でも、10月分の住宅については、原則として10月1日から10月31日までの1カ月分を計算し、10月に支払う金銭給与と合算します。

給与の締め日が月途中に設定されている会社は、現金給与と現物給与で集計期間が異なる場合があるため注意が必要です。

月途中に社宅へ入居した場合は日割り計算

月の途中から社宅へ入居した場合、1カ月分の住宅価額をそのまま現物給与にするのではなく、次の方法で日割り計算します。

1カ月分の住宅の現物給与価額 × 入居日以降の日数 ÷ その月の総日数

たとえば、東京都勤務の方が、総面積40㎡の社宅へ2026年10月11日に入居した場合は、次のように計算します。

  • 1カ月分の住宅価額:40㎡ × 1,330円 = 5万3,200円
  • 入居日以降の日数:21日
  • 10月の総日数:31日

5万3,200円 × 21日 ÷ 31日 = 3万6,038円

1円未満の端数は切り捨てます。

社宅に住んでいる人全員の社会保険料が上がるわけではない

住宅の現物給与価額が増えても、すべての人の社会保険料が直ちに上がるわけではありません。

健康保険料や厚生年金保険料は、金銭給与と現物給与を合算した報酬を一定の等級に当てはめた「標準報酬月額」に基づいて計算されます。

現物給与額が増えても、合計報酬が現在と同じ等級の範囲内に収まれば、標準報酬月額と社会保険料は変わりません。

一方、現物給与価額の改正は、社会保険上の「固定的賃金の変動」に該当します。そのため、次のような随時改定の要件を満たす場合には、月額変更届の提出が必要になります。

  • 固定的賃金に変動があったこと
  • 変動月以後3カ月間の報酬の平均に基づく標準報酬月額が、従前と原則として2等級以上異なること
  • 3カ月とも支払基礎日数などの要件を満たしていること

2026年10月を変動月として随時改定の要件を満たす場合は、原則として4カ月目となる2027年1月から標準報酬月額が改定されます。

したがって、正確には「2026年10月から社宅利用者全員の社会保険料が上がる」のではありません。

2026年10月から住宅の現物給与価額の算定方法が変わり、その結果、随時改定等によって標準報酬月額が上がった場合に、後の月から保険料が増える可能性があるということです。

健康保険料と厚生年金保険料の両方に影響する

住宅の現物給与は、健康保険と厚生年金の標準報酬月額を決める報酬に含まれます。

標準報酬月額の等級が上がった場合、次の負担が増える可能性があります。

  • 役員・従業員本人の健康保険料
  • 役員・従業員本人の厚生年金保険料
  • 40歳以上65歳未満の場合の介護保険料
  • 会社が負担する健康保険料・厚生年金保険料等

従業員の給与から差し引く金額だけでなく、会社の法定福利費にも影響する点に注意しましょう。

健康保険組合では独自の価額が定められている場合がある

日本年金機構が公表している全国現物給与価額一覧表は、協会けんぽや厚生年金保険における基本的な算定基準です。

ただし、健康保険組合では、規約によって現物給与の価額について別の定めを設けている場合があります。

健康保険組合に加入している会社は、日本年金機構の一覧表だけで判断せず、加入している健康保険組合の規約や案内も確認してください。健康保険と厚生年金で算定上の取扱いが異なる可能性があります。

社会保険と所得税では社宅の計算方法が違う

実務上、特に間違いやすいのが、社会保険と所得税で社宅の評価方法が異なる点です。

項目 社会保険 所得税
基本的な評価方法 都道府県別の現物給与価額を使用 固定資産税の課税標準額などから賃貸料相当額を計算
本人負担がある場合 現物給与価額から本人負担額を控除 一定額以上を徴収しているかなどによって判定
役員社宅 現物給与価額によって判定 使用人社宅とは異なる税務上の規定に注意

税務上必要な社宅使用料を徴収していても、社会保険上の現物給与額がゼロになるとは限りません。

反対に、社会保険上の現物給与額がゼロになる金額を徴収していても、所得税上の給与課税が必ず生じないとは限りません。

特に役員社宅や豪華社宅については、使用人社宅とは異なる税務上の取扱いがあります。社会保険と所得税を別々に計算したうえで、適切な社宅使用料を設定する必要があります。

社宅使用料を徴収していない会社は特に注意

会社が社宅を無償で提供している場合、社会保険上は、告示に基づいて計算した現物給与価額の全額が現物給与になるのが原則です。

所得税についても、適正な社宅使用料を徴収していなければ、社宅の提供による経済的利益が給与として課税され、源泉所得税の追加徴収につながる可能性があります。

「会社名義で借りている住宅だから給与にはならない」「現金を渡していないから社会保険には関係ない」という判断はできません。

社宅を無償または低額で貸与している会社は、社会保険と所得税の双方について、現物給与の計上が必要か確認しましょう。

会社が確認すべきチェックリスト

  • □ 社宅や寮を利用している役員・従業員を一覧化する
  • □ 各住宅の総面積を賃貸借契約書や図面で確認する
  • □ 別棟の物置・車庫や共同使用部分を区分する
  • □ 本人の勤務地と適用する都道府県別単価を確認する
  • □ 派遣労働者については派遣元事業所の所在地を確認する
  • □ 本人から徴収している社宅使用料を確認する
  • □ 改正前後の現物給与額を比較する
  • □ 標準報酬月額が何等級変わるか試算する
  • □ 月額変更届が必要になる人を確認する
  • □ 健康保険組合に独自の定めがないか確認する
  • □ 所得税上の賃貸料相当額も別途計算する
  • □ 必要に応じて社宅規程や給与計算方法を見直す

2026年10月以降の計算上の注意点

  • 住宅の床面積の合計である総面積を使う
  • 別棟の物置・車庫と共同使用部分は除外する
  • 原則として社宅所在地ではなく勤務地の単価を使う
  • 派遣労働者は派遣先ではなく派遣元事業所の都道府県単価を使う
  • 給与の締め日は考慮せず、暦月単位で計算する
  • 月途中の入居は日割り計算する
  • 計算で生じた1円未満の端数は切り捨てる
  • 健康保険組合では別の価額が定められている場合がある

よくある質問

社宅に住んでいる人は全員、社会保険料が上がりますか?

全員が上がるわけではありません。新しい方法で算定した現物給与額が増え、金銭給与との合計によって標準報酬月額の等級が変わった場合などに、社会保険料が上がる可能性があります。

会社が実際に払っている家賃を現物給与にするのですか?

原則として実際の家賃ではなく、厚生労働大臣が定める都道府県別単価と住宅の総面積を使って計算します。

本人から社宅使用料を徴収している場合はどうなりますか?

告示に基づく現物給与価額から、本人が負担している社宅使用料を差し引きます。本人負担額が現物給与価額以上であれば、住宅について社会保険上加算する現物給与額はありません。

改正後は浴室やトイレも面積に含めますか?

はい。2026年10月以降は、浴室、トイレ、洗面室、廊下、キッチン、玄関、収納なども原則として住宅の総面積に含めます。ただし、別棟の物置・車庫や共同で使用する部分は除外します。

バルコニーも計算対象に含めますか?

改正後は、賃貸借契約書や図面などに記載された住宅の床面積の合計を基礎にします。バルコニーなど床面積に含まれない部分を、独自に加算する必要はありません。契約書や図面に記載された面積の範囲が不明な場合は、年金事務所へ確認してください。

社会保険料はいつから変わりますか?

住宅の現物給与価額の算定方法は2026年10月1日から変わります。ただし、保険料が同日から全員一斉に変わるわけではありません。随時改定の要件を満たす場合は、原則として変動月から4カ月目の標準報酬月額から変更されます。

給与の締め日が15日でも、10月分は1カ月分を計算しますか?

はい。現物給与については給与の締め日を考慮せず、10月1日から10月31日までの1カ月分として計算します。ただし、月途中に入居した場合などは日割り計算を行います。

まとめ

2026年10月1日から、社宅の社会保険上の現物給与価額は、従来の「居住用の部屋1畳当たり」から「住宅の総面積1㎡当たり」による計算へ変わります。

浴室、トイレ、洗面室、廊下、キッチン、玄関、収納なども原則として対象になるため、従来より現物給与価額が増える会社もあるでしょう。

ただし、現物給与価額が増えたからといって、社会保険料が必ず上がるわけではありません。本人から徴収する社宅使用料や、標準報酬月額の等級が変わるかどうかを個別に確認する必要があります。

また、社会保険と所得税では社宅の評価方法が異なります。税務上の計算だけで社宅使用料を決めている会社は、2026年10月の改正を機に、社会保険上の処理もあわせて点検しておきましょう。

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参考資料

※本記事は2026年9月8日時点の公表資料に基づく一般的な情報です。社会保険の具体的な届出や標準報酬月額については、社会保険労務士または管轄の年金事務所へご確認ください。所得税・法人税の個別判断については税理士へご相談ください。

 

YouTubeでも詳しく解説しているので、是非ご覧ください。

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