最近、「主婦年金が廃止される」「扶養に入っている人は年金がもらえなくなる」といった情報を目にする機会が増えています。しかし、結論から申し上げると、2026年6月現在、主婦年金(第3号被保険者制度)の廃止は決定していません。ただし、将来的な縮小・廃止の方向性については議論が進められており、今後の制度改正によって影響を受ける可能性があります。また、すでに決定している厚生年金の適用拡大によって、結果的に主婦年金の対象者が減少していく流れは確実に進んでいます。
本記事では、主婦年金の仕組み、現在決まっている制度改正、将来的な見通しについて分かりやすく解説します。
まず理解したい「主婦年金」とは何か
一般的に「主婦年金」と呼ばれている制度は、正式には「第3号被保険者制度」といいます。年金制度には大きく次の3種類があります。
| 区分 | 対象者 | 保険料負担 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者・フリーランス・学生など | 自分で国民年金保険料を納付 |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員など | 給与から厚生年金保険料を天引き |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 本人負担なし |
つまり主婦年金とは、厚生年金加入者に扶養されている配偶者が、自分で国民年金保険料を支払わなくても老齢基礎年金を受け取れる制度です。
年金の扶養は「配偶者のみ」が対象
誤解されがちですが、年金制度における扶養は配偶者だけが対象です。親の扶養に入っている子どもが、親の年金制度によって将来年金を受け取れるわけではありません。
あくまでも、会社員や公務員など厚生年金加入者に扶養されている配偶者だけが、第3号被保険者になることができます。
第3号被保険者になれる条件
主婦年金の対象となるためには、次の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者であること | 厚生年金加入者の配偶者であること |
| 生計維持関係があること | 配偶者に生活を支えられていること |
| 年収金額 | 一般的に年収130万円未満 |
| 年収バランス | 扶養する側の年収の2分の1未満 |
これらの条件を満たしている場合、自分で国民年金保険料を支払わなくても将来の老齢基礎年金を受け取ることができます。
もし扶養から外れたらいくら負担が増える?
第3号被保険者から外れると、自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。
令和8年度の国民年金保険料は月額約18,000円です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額保険料 | 約18,000円 |
| 年間負担額 | 約22万円 |
さらに、国民健康保険にも加入することになるため、実際の負担増はさらに大きくなる可能性があります。
現在の主婦年金はいくらもらえるのか
厚生労働省の公表資料によると、第3号被保険者を中心とした老齢基礎年金の平均受給額は月額約5.9万円です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額 | 約5.9万円 |
| 年額 | 約71万円 |
そのため、もし将来的に主婦年金制度が廃止されれば、多くの世帯に大きな影響を与える可能性があります。
主婦年金廃止よりも重要な「厚生年金の適用拡大」
実は現在進んでいる制度改正の本質は、主婦年金の廃止ではありません。厚生年金の適用対象を拡大することで、第3号被保険者を減らしていこうという流れです。つまり制度そのものを廃止する前に、「扶養に入れる人」を少なくしていく政策が進んでいます。
2026年10月に106万円の壁が実質廃止
2026年6月現在、パートやアルバイトが勤務先で厚生年金に加入するためには、次の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 賃金要件 | 月額8.8万円以上 |
| 企業規模要件 | 従業員51人以上 |
| 労働時間 | 週20時間以上 |
| 雇用期間 | 2か月超の見込み |
| 学生でないこと | 原則対象 |
このうち月額8.8万円以上という賃金要件が2026年10月に撤廃されます。
そのため、今後は「106万円の壁」ではなく「週20時間の壁」がより重要になります。
企業規模要件も段階的に撤廃へ
現在は従業員51人以上の企業が対象ですが、今後は段階的に拡大されます。
| 時期 | 対象企業 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模要件廃止 |
2035年以降は、従業員数が1人しかいない事業所であっても、週20時間以上働けば厚生年金加入対象になる予定です。
130万円の壁は引き続き残る
106万円の壁がなくなっても、130万円の壁は引き続き存在します。たとえ勤務先で厚生年金加入義務がない場合でも、年収130万円以上になると配偶者の扶養から外れる可能性があります。
その場合、自分で国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。
主婦年金廃止はいつ決まるのか
現時点で廃止時期は決まっていません。今後の大きな節目は2029年の財政検証と考えられています。公的年金制度は5年ごとに財政検証が行われており、その結果を踏まえて2030年前後の年金制度改革で議論が進む可能性があります。
連合が提案している縮小案とは
労働組合の中央組織である連合は、第3号被保険者制度の縮小・廃止を提言しています。
提案内容のイメージは次のようなものです。
- 新規の第3号被保険者を段階的に認めない
- 約10年かけて制度を縮小する
- 配偶者側に年収要件を設ける
- 子育て世帯のみ対象とする
- 最終的に制度を廃止する
例えば、一定期間後は配偶者の年収が850万円未満でなければ第3号被保険者になれない案や、18歳未満の子どもを養育している世帯のみ対象とする案などが検討されています。
ただし、これらはあくまでも提案段階であり、決定事項ではありません。
まとめ
2026年6月現在、主婦年金(第3号被保険者制度)の廃止は決定していません。しかし、厚生年金の適用拡大によって、第3号被保険者になれる人は今後確実に減少していく見込みです。
特に重要なのは以下の3点です。
- 2026年10月に106万円の壁が実質廃止される
- 週20時間以上勤務が重要な基準になる
- 企業規模要件は2035年までに撤廃される
今後の働き方や家計設計を考えるうえで、年金制度の変化を正しく理解しておくことが重要です。


