飲食料品の消費税率が「1%」へ?政府が具体案を公表
飲食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げると同時に、中低所得者を対象とした新たな支援金を支給する――。
こうした新制度の具体案が、政府から公表されました。
今回の政策は、単純に「食料品の消費税が安くなる」というだけではありません。
消費税率の引き下げによって影響を受ける農林漁業者や飲食店、簡易課税を選択している事業者などへの支援策も盛り込まれています。
一見すると、幅広い人に配慮した制度に見えます。
しかし、政府資料を細かく見ていくと、
- 店頭価格とレジで支払う価格が異なる可能性がある
- 消費税の計算がさらに複雑になる
- 将来的な社会保険料や税負担の増加を暗示している
といった、気になる内容も含まれています。
この記事では、
- 飲食料品の消費税1%への引き下げ
- 事業者向けの特例措置
- 新たな「就業者負担軽減支援金」
- 将来的に検討されている国民負担の見直し
について順番に解説します。
まず押さえておきたい制度の全体像
今回検討されている政策は、大きく3段階に分けて考えると分かりやすいです。
まず、飲食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げます。
あわせて、新しい給付制度である「就業者負担軽減支援金」を2年間限定で実施します。
対象期間は、
令和9年(2027年)4月1日から
令和11年(2029年)3月31日まで
とされています。
そして、この2年間の措置が終了した後は、政府が本格導入を目指している「給付付き税額控除」へ移行することが想定されています。
つまり今回の政策は、
消費税1%+支援金
↓
給付付き税額控除
という流れの「橋渡し」と位置付けることができます。
飲食料品の消費税率を8%から1%へ
現在、軽減税率の対象となっている飲食料品には8%の消費税率が適用されています。
今回の案では、この8%を2年間限定で1%まで引き下げることが予定されています。
対象となる「飲食料品」の範囲については、2019年の軽減税率導入時に定められたルールを基本的に引き継ぎます。
例えば、コンビニなどで購入する飲食料品については、テイクアウトであれば軽減税率の対象となりますが、店内で食べる場合は外食として通常税率が適用されます。
また、お酒は飲食料品の軽減税率の対象外です。
一方、酒類に該当しない料理用の調味料などについては飲食料品として扱われます。
氷についても、食用の氷は飲食料品ですが、保存用の氷やドライアイスなどは飲食料品ではありません。
このような細かな線引きについては、基本的に現在の軽減税率制度がそのまま引き継がれる予定です。
新聞は1%にならず8%のまま
現在、週2回以上発行され、定期購読契約に基づいて販売される新聞についても軽減税率8%が適用されています。
しかし、今回1%になる予定なのはあくまで「飲食料品」です。
そのため新聞については1%とはならず、引き続き8%が適用される予定です。
飲食料品が1%へ下がることで、軽減税率の対象品目の中でも税率が分かれることになります。
要注意!店頭表示とレジ価格が違う可能性も
今回の制度で、特に消費者の混乱を招きそうなのが「総額表示」の特例です。
現在、事業者が消費者向けに価格を表示する場合、原則として消費税込みの総額を表示しなければなりません。
例えば、
1,100円(税込)
のように、消費者が最終的に支払う金額が分かるようにする必要があります。
この総額表示義務自体は今後も続きます。
ところが、税率変更前後については、事業者の値札変更などの負担を軽減するため、一定期間、旧税率を前提とした価格表示を認める特例が設けられる予定です。
「表示は8%、レジでは1%」が認められる
飲食料品の消費税率が1%へ引き下げられた直後である令和9(2027)年4月~5月と、再び8%に引き上げられる直前である令和11(2029)年2月~3月については、8%を前提とした税込価格を表示することが認められる予定です。
つまり、
値札では8%の税込価格
↓
レジでは1%の税率で精算
ということが起こり得ます。
これは消費者にとっては、レジで実際の支払額が安くなるため、それほど大きな問題にはならないかもしれません。
しかし、注意したいのが反対のケースです。
「表示は1%、レジでは8%」というケースも
消費税率1%の期間が始まる直前である令和9(2027)年2月~3月と、再び8%に引き上げられた直後である令和11(2029)年4月~5月についても、1%を前提とした価格表示が認められる予定です。
すると、
値札は1%の税込価格
↓
レジに持っていったら8%の税込価格
というケースが発生する可能性があります。
もちろん、実際には「レジでは別の税率で精算される」ことを店舗側が表示する必要があります。
とはいえ、消費者からすれば非常に分かりづらい仕組みです。
「表示されていた値段と支払額が違う」
ということで、店舗とのトラブルにつながる可能性も考えられます。
なぜこんな特例を設けるのか
理由は店舗側の実務負担です。
例えば24時間営業のコンビニやスーパーの場合、税率変更日の深夜にすべての商品について値札を貼り替えるのは非常に大きな作業になります。
そこで税率変更前後に一定の猶予期間を設け、旧税率・新税率による価格表示も認めようという考え方です。
事業者に配慮した制度ではありますが、消費者側から見るとかなり分かりにくい制度になりそうです。
飲食料品販売事業者には「届出の後出し」を認める
消費税率が8%から1%になることで、大きな影響を受けるのが飲食料品を販売する事業者です。
特に問題となるのが、売上にかかる消費税と経費にかかる消費税の差です。
飲食料品を販売している場合、売上にかかる消費税は1%になります。
一方で、
- 店舗や事務所の家賃
- 通信費
- 水道光熱費
- 消耗品
- 設備投資
などには、基本的に10%の消費税がかかります。
その結果、
売上の消費税よりも経費で支払った消費税の方が多い
という事業者が増える可能性があります。
本則課税であれば、この差額について消費税の還付を受けられる場合があります。
しかし、免税事業者や簡易課税を選択している事業者は、そのままでは還付を受けられません。
そこで今回、飲食料品販売事業者について特例が設けられる予定です。
課税事業者選択届出書を事後提出できる
免税事業者が消費税の還付を受けるためには、原則として課税事業者になる必要があります。
通常は事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
しかし今回の特例では、対象となる課税期間について、一定の要件の下、その課税期間の終了までに届出を提出すれば課税事業者を選択できる仕組みが予定されています。
つまり年度末が近づいて、
「今年は消費税の還付になりそうだ」
と分かってから課税事業者を選択できる可能性があります。
簡易課税を途中からやめることも可能に
簡易課税制度についても特例が設けられる予定です。
通常、簡易課税制度をやめる場合にも事前の届出が必要です。
ところが今回の措置では、対象期間中について一定の要件の下、課税期間が始まった後でも、終了までに簡易課税の適用を取りやめる届出を提出できる制度が予定されています。
これも、飲食料品の消費税率が1%になることで本則課税の方が有利になる事業者への配慮です。
簡易課税の「2年縛り」も特例で緩和
通常、一度簡易課税制度を選択すると、原則として一定期間継続しなければなりません。
いわゆる「2年縛り」です。
今回の制度では、飲食料品販売事業者について、この継続適用のルールにも特例が設けられる予定です。
例えば1年間だけ簡易課税を利用し、その翌年から本則課税に戻るといった対応が可能になることが想定されています。
どれくらい飲食料品を販売すれば特例対象になるのか?
ここで税理士として気になる点があります。
今回の特例は、基本的に「飲食料品を販売する事業者」を対象としています。
では、どの程度販売していれば対象になるのでしょうか。
例えば通常は飲食料品を販売していない会社が、ごく少額だけ飲食料品を販売した場合でも特例を受けられるのでしょうか。
現段階の資料では、このあたりの具体的な基準は明確になっていません。
今後、Q&Aや通達などで詳細が明らかになる可能性があります。
簡易課税・2割特例・3割特例にも配慮
簡易課税制度のほか、インボイス制度に伴う2割特例や3割特例を利用している小規模事業者についても措置が予定されています。
これらの制度では、基本的に売上にかかる消費税額を基準として納税額を計算します。
そのため、飲食料品の売上についても一定額の消費税負担が発生してしまう可能性があります。
そこで、飲食料品の販売部分については、
売上にかかる消費税額と仕入れにかかる消費税額を同額とみなす
ことで、その部分から消費税負担が生じない仕組みが予定されています。
イメージとしては、
売上消費税 - 仕入消費税 = 0
とする考え方です。
小規模事業者への配慮ではありますが、実務上は消費税計算がさらに複雑になる可能性があります。
中間申告にも特例
飲食料品販売事業者の消費税の中間申告についても特例が設けられる予定です。
通常、中間納付額は過去の納税実績などをもとに計算されます。
しかし、消費税率が8%から1%へ大幅に下がると、従来の税率を前提とした中間納付額では資金負担が大きくなり過ぎる可能性があります。
そこで、1%の税率を前提として再計算した金額で中間申告を行える仕組みが予定されています。
反対に、1%の措置終了後については8%を前提とした再計算も可能とされます。
ただし、こうした方法を利用する場合には仮決算などが必要となるため、実務的にはかなり手間がかかります。
農林漁業者にも特別な支援
今回の消費税率引き下げで影響を受けるのは、小売業者だけではありません。
農林漁業者も大きな影響を受ける可能性があります。
農産物などを販売した場合、従来は8%の消費税を含んだ代金を受け取っていました。
それが1%になれば、販売先から受け取る金額はその分少なくなります。
もちろん課税事業者であれば納付する消費税も減ります。
しかし一方で、農機具や燃料、設備などには10%の消費税がかかるため、資金繰りが悪化するケースが考えられます。
そこで政府は、農林漁業者の資金繰りについて、利子負担なども考慮した支援を行う方針です。
さらに、簡易課税事業者や免税事業者など、消費税の還付を受けられない農林漁業者に対しては給付金を支給することも検討されています。
ただし、現時点では具体的な金額などは明らかになっていません。
飲食店にも影響。「外食10%・テイクアウト1%」へ
飲食店についても大きな影響が予想されます。
今回の制度では、
テイクアウト・食料品購入:1%
外食:10%
となるため、その差は9%まで広がります。
同じ食事でも、
「店内で食べるより持ち帰った方が税金が安い」
という状態が、現在以上に鮮明になります。
その結果、外食を控えて自炊やテイクアウトを選択する消費者が増える可能性があります。
そこで政府は、飲食店に対しても、
- 資金繰り支援
- テイクアウトへの対応支援
- 事業の多角化支援
などを実施する方針です。
新給付金「就業者負担軽減支援金」とは?
ここからは、今回のもう一つの大きな柱である給付金について見ていきます。
今回導入が予定されているのが、
就業者負担軽減支援金
です。
政府内では、飲食料品の消費税率を0%にする案も議論されてきました。
しかし、レジシステムの改修などの問題から1%を残す形となりました。
そこで、
「残った1%相当分については、別の方法で国民に還元しよう」
という考えから、この支援金が設けられます。
支援金は2027年度・2028年度に支給予定
就業者負担軽減支援金は、飲食料品の消費税率1%の実施期間と合わせて、
2027年度(令和9年度)
2028年度(令和10年度)
に支給される予定です。
基本的には前年の所得を確認したうえで支給するため、年度開始直後ではなく、秋頃の支給が想定されています。
2029年度は2回に分けて支給へ
特徴的なのが2029年度です。
2029年4月には、飲食料品の消費税率が1%から8%へ戻る予定です。
そうなると国民の負担が一気に増えるため、支援金の一部を前倒しして2029年4月頃に支給することが検討されています。
残りについては、その後改めて支給する形です。
そして、この支援金制度から将来の「給付付き税額控除」へ移行させる考えです。
財源は消費税1%相当の約6,000億円
飲食料品の消費税1%分に相当する税収は、約6,000億円規模とされています。
この金額をベースとして、支援金の支給額が今後決められる予定です。
ただし、
1人いくら支給されるのか
については、現時点ではまだ決まっていません。
公金受取口座を登録している人は「プッシュ型給付」へ
今回の支援金では、公金受取口座の登録者について、いわゆる「プッシュ型給付」を行うことが想定されています。
プッシュ型給付とは、対象者が毎回申請しなくても、行政側が把握している口座に自動的に給付する仕組みです。
つまり、公金受取口座を登録済みであれば、支援金の受取手続きが大幅に簡単になる可能性があります。
一方、公金受取口座を登録していない場合には、別途申請などが必要になる可能性があります。
支援金はいくらもらえる?
最も気になるのが支援金の金額です。
しかし現段階では、具体的な支給額は決まっていません。
一方で、「どのように支援金額を決めるのか」という制度設計の考え方は示されています。
所得が低すぎる人には支給されない可能性
今回の支援金には「所得下限額」が設けられる予定です。
つまり、一定額より所得が低い人については、この支援金の対象にならない仕組みです。
住民税非課税世帯などの低所得者については、別の社会保障制度や給付制度による支援が存在するためです。
所得下限額については、給与収入ベースで、
- 53万円
- 74万円
- 106万円
など複数の案が示されていますが、現時点では確定していません。
一定所得までは「定額支援」
所得下限額を超えた人については、まず一定額の支援金が支給される想定です。
その後、一定の所得水準を超えると支援金が増えていく仕組みになっています。
単身者については、給与収入119万円前後が一つの基準として示されています。
119万円は、住民税がかかり始める給与収入の目安の一つです。
ただし、住民税が非課税となる基準は自治体によって異なります。
社会保険料による「手取り逆転」を支援金で補填
さらに注目したいのが「就業促進特例加算」です。
一定の年収を超えると、社会保険に加入することで保険料負担が発生します。
すると、
年収が増えたのに手取りが減る
という逆転現象が発生することがあります。
そこで、社会保険加入によって発生する負担を一定程度カバーするために、支援金を上乗せする仕組みが検討されています。
つまり今回の給付制度には、いわゆる「年収の壁」による手取り減少を緩和する狙いもあります。
所得が増えると支援金は徐々に減る
一定所得までは支援金額が増え、その後は一定額となります。
さらに所得が増えると、今度は支援金が徐々に減少していきます。
そして一定以上の所得になると、支援金はゼロになります。
過去の政府資料などでは給与収入270万円前後などの水準も示されていましたが、今回の制度案では具体的な金額は確定していません。
子どもがいる世帯には「こども加算」
子どもを扶養している世帯については、「こども加算」も予定されています。
子どもの人数に応じて支援金額を増やすほか、支援金を受け取れる所得上限そのものを引き上げることも検討されています。
つまり、同じ年収であっても、
単身者より子育て世帯の方が、支援を受けやすくなる可能性がある
ということです。
一方、配偶者に一定以上の所得がある場合には、支援金が減額されたり、対象外となったりする仕組みも検討されています。
重要な金額はまだほとんど決まっていない
ここまで見るとかなり具体的な制度に見えます。
しかし実際には、
- 1人あたりの支援金額
- 所得下限額
- 支援金が増え始める所得
- 支援金が減り始める所得
- 支給対象外になる所得上限
- 子ども加算額
など、国民にとって最も重要な金額部分はまだほとんど決まっていません。
現段階で公表されているのは、あくまで制度の「形」ということになります。
政府資料の最後に書かれた「将来の負担増」
そして今回の政府資料で、非常に気になるのが最後の部分です。
飲食料品の消費税減税や支援金という「負担軽減策」の一方で、将来的な社会保障や税負担の見直しについても記載されています。
つまり、
今回は減税・給付を行う一方で、別のところでは負担を増やす可能性がある
ということです。
金融所得・利子所得・保有資産を社会保険料に反映?
まず挙げられているのが、
金融所得・利子所得・保有資産の勘案
です。
現在、株式の配当や譲渡益などについては、申告方法などによっては後期高齢者医療保険料などの算定に十分反映されないケースがあります。
こうした金融所得についても、今後は社会保険料の負担能力を判断する材料として幅広く反映させようという議論があります。
さらに将来的には、利子所得や保有資産そのものについても考慮する方向性が示されています。
「所得は少ないが資産は多い高齢者」の負担増も?
現在の制度は、基本的に「年間所得」を中心に負担能力を判断しています。
そのため、多額の金融資産を保有しているものの、その年の所得自体は少ない人が、制度上は低所得者として扱われることがあります。
しかし政府内では、
「資産を十分持っている人まで低所得者として手厚く支援する必要があるのか」
という議論があります。
そのため将来的には、所得だけでなく保有資産も社会保障負担などの判定材料として使われる可能性があります。
特に金融資産を多く保有している高齢者にとっては、負担増につながる可能性があります。
第3号被保険者制度、いわゆる「主婦年金」も見直し
さらに、
第3号被保険者制度の見直し
も明記されています。
第3号被保険者制度は、会社員などに扶養されている配偶者が、自ら国民年金保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる制度です。
いわゆる「主婦年金」と呼ばれることもあります。
この制度については以前から縮小・見直しが議論されており、今後さらに制度変更が進む可能性があります。
社会保険の適用拡大もさらに進む
さらに、
被用者保険の適用拡大のさらなる促進
も盛り込まれています。
現在もパート・アルバイトなどへの社会保険適用範囲は徐々に拡大されています。
今後さらに社会保険の扶養範囲を縮小し、これまで扶養に入っていた人についても、自分で社会保険料を負担する方向へ進む可能性があります。
これは実質的な負担増につながります。
医療・介護制度改革も検討
医療・介護制度についても引き続き改革が検討されています。
高齢化が進む中で社会保障費は増え続けており、
- 医療費の自己負担
- 高額療養費制度
- 介護保険料
- 介護サービスの自己負担
など、さまざまな分野が今後見直しの対象となる可能性があります。
所得税の「人的控除」も見直しへ
さらに政府資料では、所得税の人的控除のあり方についても見直しを検討するとされています。
人的控除とは、
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
など、人に関係する所得控除です。
最近は一部の控除が拡大され、税負担が軽減される改正も行われています。
しかし今後の見直しでは、所得や世帯状況によっては控除額を縮小する方向に動く可能性もあります。
控除が減れば課税所得が増えるため、結果的に所得税や住民税の負担が増える可能性があります。
まとめ|「消費税1%」だけを見てはいけない
今回の政策を見ると、
飲食料品の消費税率を8%から1%へ引き下げる
という非常に大きな減税がまず目につきます。
さらに、
- 就業者負担軽減支援金
- 子ども加算
- 社会保険加入時の加算
- 農林漁業者への支援
- 飲食店への支援
- 免税・簡易課税事業者への特例
など、さまざまな支援策も検討されています。
一方で、制度は非常に複雑になります。
特に税率変更前後の価格表示については、
「値札は1%なのにレジでは8%」
といった、消費者が戸惑いかねないケースも発生する可能性があります。
そして、さらに重要なのがその先です。
政府資料では、
- 金融所得・金融資産を考慮した社会保険料負担
- 第3号被保険者制度の見直し
- 社会保険の適用拡大
- 医療・介護制度改革
- 所得税の人的控除の見直し
といった将来的な改革についても触れられています。
つまり今回の制度は、
「消費税減税+給付金」だけを切り取って考えるべきではない
ということです。
目の前では負担を軽くする一方で、将来的には別の形で負担を求める方向性も示されています。
特に、
- 年金生活者
- 金融資産を多く保有している人
- 配偶者の扶養に入っている人
- パート・アルバイトで働く人
- 飲食料品を扱う事業者
については、今後の制度改正を注意して見ておく必要があります。
なお、今回紹介した内容は現時点で示されている政府案に基づくもので、支援金額や所得基準など、まだ決まっていない部分も多くあります。
具体的な金額や詳細な制度が明らかになれば、改めて解説します。


