2026年3月18日、厚生労働省がついに動きました。
問題となっていた国民健康保険逃れ(国保逃れ)スキームに対して、明確な規制が発表されました。
今回の通知により、これまで横行していた脱法的スキームは実質的に封じ込められる可能性があります。
今回の結論|名ばかり役員は健康保険に加入できない
名ばかり役員を健康保険の被保険者にしてはならない
これが今回の通知の核心です。つまり、形式だけの理事に対しては、
- 健康保険証の発行対象
- 医療給付の対象
とすること自体がNGとされました。
問題となっていた「国保逃れスキーム」とは?
特に問題視されていたのが、一般社団法人を使った節税スキームです。
仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 主に個人事業主で高所得者 |
| 国民健康保険料 | 高額(最大109万円) |
| 手法 | 一般社団法人の理事になる |
| 結果 | 健康保険に切替え |
この差は非常に大きく、年間の保険料について約100万円以上も削減できる可能性もあるため、多くの個人事業主が利用していました。
なぜ問題なのか?
問題の本質はシンプルです。実態のない役員が社会保険に加入しているつまり、
- 役員らしい仕事をしていない
- 報酬が非常に少ない
にも関わらず、健康保険の恩恵だけ受けている点です。
今回明確にNGとされたケース
① 経営に関与していない
- 部下への指揮監督がない
- 求められた時だけ意見を言う
② 経常的な報酬の支払いがない
- 役員会出席の報酬のみ
- 交通費のみ
- 退職金のみ
③ 不自然な会費・報酬設定
- 理事として支払う会費 > 役員報酬(逆ザヤ)
→「働いているのに損している」は不自然
また、理事に就任している法人とは別の法人に会費を支払っている場合でも、両法人がグループ法人であれば、NGとなることがあります。
④ 業務内容が軽すぎる
- アンケート回答
- 勉強会参加
- 情報共有だけ
→役員の業務とは認められない
その他の判断基準
- 指揮命令する部下がいるか
- 決裁権があるか
- 代表者への報告義務があるか
- 継続的な業務があるか
これらがなければ、アウト、つまり健康保険の被保険者資格を与えることができません。
まだ残る抜け道|マイクロ法人スキーム
今回の通知は主に「一般社団法人スキーム」を対象としています。
一方で、マイクロ法人スキームは現時点では直接規制されていません。つまり、
- 自分で法人を作る
- 低額の役員報酬で社会保険加入
この手法は依然として残っています。
ただし今後は規制対象となる可能性もあるため、現在マイクロ法人スキームを利用している人、今後マイクロ法人を設立して社会保険料を削減しようとしている人は要注意です。
今後どうなる?実務への影響
すぐにすべての法人が摘発されるわけではありませんが、
- 追加資料の提出要求
- 実態調査
などが行われる可能性があります。
また今回の通知は、実質的に法規制と同等の扱いと考えるべきです。
まとめ|今すぐ見直すべきこと
今回のポイントは以下です。
- 名ばかり役員はNG
- 実態・報酬・業務がすべて重要
- 一般社団法人スキームはほぼ終了
現在スキームを利用している場合、放置するとリスクが一気に高まります。早急に見直し・対策を行うことが重要です。
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