落とし穴がいっぱい!株・配当金・投資信託の確定申告で損をしないために知っておくべきこと

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株式投資・投資信託・配当金の税金は、仕組みが非常に複雑で、申告の仕方次第で税金も国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)も大きく変わる分野です。
しかも、あなたが不利な選択をしていても、税務署や役所が「もっと有利な方法がありますよ」と教えてくれることはほとんどありません。

本記事では、株・配当金・投資信託の確定申告で損をしないためのポイントを、わかりやすく解説します。
特に後半で解説する国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・扶養控除・住宅ローン控除への影響は、見落とすと「気づかないまま大損」になりやすい重要ポイントです。


結論:投資の申告方法で所得税・住民税と国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が変わる

株や投資信託の売却益(譲渡所得)、配当金・収益分配金などは、

  • 所得税・住民税の負担額
  • 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
  • 扶養控除・配偶者控除の可否
  • 住宅ローン控除の適用可否

といった部分にダイレクトに影響する可能性があります。

同じ「投資のもうけ」でも、申告する/しない、申告する場合の分離課税/総合課税をどう選ぶかで、最終的な手取りが大きく変わります。
まずは「株式の譲渡益」と「配当金」の税金の基本から整理していきます。


株式・投資信託の売却益(譲渡所得)の基本と落とし穴

(1)特定口座(源泉あり)でも確定申告したほうが得なケースがある

多くの個人投資家は、証券会社で「源泉徴収ありの特定口座」を開設しています。
この場合、証券会社が譲渡損益を計算し、約20%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)の税金を自動で天引きしてくれるため、原則として確定申告は不要です。

しかし、税法上はあえて「申告分離課税で確定申告する」ことも認められており、次のようなメリットがあります。

  • 複数の証券会社の特定口座間で「損益通算」ができる
  • 過去の損失(株式の譲渡損失)を最長3年間繰り越して、株式等の譲渡所得(利益)と相殺できる

(2)特定口座間の損益通算のイメージ

例:A証券の特定口座で+50万円の利益、B証券で−10万円の損失が出た場合

  • 申告しない場合:+50万円に約20%の課税(B証券の損失は「なかったこと」に)
  • 申告する場合:50万円 − 10万円 = 40万円にだけ課税 → 約2万円の税金が戻る(還付)

このように、「源泉徴収ありだから申告不要でOK」と機械的に判断すると、損失を有効活用できずに無駄な税金を払い続けることになります。

(3)譲渡損失の繰越控除を使わないと損

ある年に株式等で損失が出た場合、確定申告を行うことにより損失を3年間繰り越すことができ、利益と相殺(繰越控除)することができます。

確定申告を行い、譲渡損失の繰越控除を適用しなければ、翌年以降の利益全額について、約20%の課税をそのまま受けることになります。


配当金・投資信託の分配金は「課税方法の選択」がカギ

配当金や投資信託の分配金は、株の売却益(譲渡所得)と違って、申告方法を3つの中から選べる点が大きな特徴です。

  • ① 申告不要(源泉徴収のみ)
  • ② 申告分離課税(約20%の課税・譲渡損失と損益通算可)
  • ③ 総合課税(他の所得と合算・配当控除が使える)

(1)申告分離課税と総合課税の違い

区分 申告分離課税 総合課税
税率 一律 約20% 所得に応じて約5~45%+住民税10%
配当控除 使えない 使える(税額控除)
株の損失との損益通算 可能(上場株式等の譲渡損失と相殺可) 不可

課税所得の水準によって、どちらが有利かが変わります。一般的には、

  • 課税所得金額が約695万円以下の人:総合課税+配当控除が有利
  • 課税所得金額が約695万円超の人:申告分離課税(または申告不要)の方が有利
  • ※課税所得金額とは、所得合計から所得控除(基礎控除、医療費控除、寄附金控除、社会保険料控除、扶養控除など)を差し引いた金額です。

さらに、今回の税制改正により給与所得控除や基礎控除の金額が変わっているため、前年以前の感覚で「自分の課税所得金額はこのレンジだろう」と判断すると危険です。必ず最新の税制に基づいて、シミュレーションすることが重要です。


「申告すると税金は減るのに、トータルでは損」になるケース

ここからが投資家にとって最も注意すべきポイントです。
株式・配当の所得を申告することで所得税・住民税は減るのに、国民健康保険料や各種控除の条件が悪化して、トータルでは損をしてしまうケースがあります。

(1)国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が上がる

株式の譲渡所得や配当所得を確定申告すると、「合計所得金額」「総所得金額等」が増える扱いになります。
その結果、

  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料

が増加するケースがあります。というのも、国民健康保険料などは、総所得金額等をもとに計算されるためです。

例えば、横浜市で国民健康保険に加入している40~64歳の方の場合、目安として所得の約14%前後が保険料として上乗せされるイメージです。

株の損益通算で所得税・住民税が2万円戻った一方で、国民健康保険料が7万円増えた…というようなケースも、実務上起こりえます。
これはまさに税金だけ見て申告方法を決めると危険な典型例です。

(2)扶養控除・配偶者控除から外れてしまうケース

以下のいずれかに該当する場合は特に要注意です。

  • 親の扶養に入っている子どもが投資をしている
  • 配偶者が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になっている

株式譲渡所得や配当所得を申告することで、扶養に入っている側(子ども・配偶者など)の「合計所得金額」が、扶養控除等の上限を超えてしまうと、扶養控除や配偶者控除が使えなくなります。

例えば、25歳の子どもがもともと所得50万円で親の扶養に入っていたケースで、
株の損益通算により+10万円の所得が増えると、合計所得が60万円となり、扶養控除の要件(所得58万円以下など)から外れてしまう可能性があります。

この場合、

  • 子ども側:投資の損失通算で2万円程度の税金が戻る
  • 親側:扶養控除(38万円相当)が消失し、7~8万円前後の増税になる

というように、「世帯トータル」では大きなマイナスになることがあります。

(3)住宅ローン控除が使えなくなる致命的パターン

さらにインパクトが大きいのが、住宅ローン控除の適用要件に引っかかってしまうケースです。

住宅ローン控除は、原則として「合計所得金額2,000万円以下」などの要件があります。
株式や配当の所得を申告した結果、合計所得金額が少しでも2,000万円を超えると、その年の住宅ローン控除がゼロになってしまいます。

例えば、

  • もともとの合計所得金額:1,995万円
  • 株の損益通算で+10万円(確定申告)→合計所得金額:2,005万円

この10万円の申告により、

  • 株の損益通算で税金が2万円減る一方で
  • 住宅ローン控除(例:認定住宅で年31.5万円の控除)がまるごと消える

といった、「2万円得する代わりに31.5万円損する」ような、極めて不利な結果を招くこともあります。


申告前に必ず「トータルの損得」をシミュレーションしましょう

株・配当金・投資信託の確定申告は、

  • 所得税・住民税
  • 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
  • 扶養控除・配偶者控除
  • 住宅ローン控除

など、多くの制度が絡み合う「総合格闘技」のような領域です。

「とりあえず損益通算すればお得」「配当は総合課税にすると節税」といった、一見もっともらしい情報だけで判断すると、思わぬところで大きな損失につながります。

実際の申告にあたっては、

  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」で所得税・住民税を試算
  • お住まいの市区町村のサイトで国民健康保険料等を試算

といった形で、必ず「トータルの損得」を確認することをおすすめします。


投資の税金・確定申告に不安がある方へ(ご相談のご案内)

当社では、

  • 株・投資信託・配当金・NISA・iDeCoなどを含めた確定申告のご相談
  • 損益通算・繰越控除の最適化
  • 配当の「総合課税」「申告分離課税」「申告不要」の有利不利判定
  • 国民健康保険料・扶養・住宅ローン控除への影響を踏まえたシミュレーション

など、個人投資家の方の税務相談を多数ご支援しています。

「申告した方がいいか・しない方がいいか、自分では判断できない」
「株の損失があるが、どこまで繰り越せるのか不安」
「扶養や住宅ローン控除を維持しながら投資したい」
という方は、お気軽に当社までご相談ください。

投資の税務は、「知っているかどうか」で結果が大きく変わります。
今年の確定申告では、ぜひ損をしない選択をしていきましょう。

 

YouTubeでも詳しく解説しているので、是非ご覧ください。

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