【速報】令和8年度税制改正大綱まとめ

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令和8年度(2026年度)税制改正大綱が公表|個人・法人が押さえるべき重要ポイント

2025年12月19日、「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。今回の改正は、個人の所得税・住民税、住宅ローン控除、暗号資産課税、インボイス制度、相続税、少額減価償却資産など、事業者・消費者双方に大きな影響を与える内容が多数含まれています。

本記事では、実務上特に重要なポイントをわかりやすく解説します。

給与所得控除・基礎控除の大幅改正|「178万円の壁」が誕生

給与所得控除が65万円→74万円に引き上げ(令和8・9年分)

給与所得者に認められる「みなし経費」である給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円へ引き上げられます。住民税も同様の引き上げがされます。最低保障額74万円が適用されるのは、給与収入が年間約222万円以下の人です。

この引き上げは、令和8・9年分の所得税について適用されます。

基礎控除も大幅増額|最大104万円に

令和8・9年分について、基礎控除の上限額が大きく増額されます。特に年収665万円以下の給与所得者は、一律104万円の基礎控除が認められます。

この引き上げにより、多くの中間層が減税の恩恵を受けることになります。

結果:「給与収入178万円以下は所得税ゼロ」

給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円。
このため、給与収入が178万円以下なら所得税がかかりません。一方で、住民税は従来どおり基礎控除43万円で据え置かれます。

ただし社会保険の壁(106万円・130万円)は据え置き

所得税が非課税になっても、社会保険の壁が残るため、働き控えの根本的な解消にはなりません。

  • 106万円の壁:月8.8万円以上の給与を受給する場合に、その勤務先で社会保険へ加入しなければならない
  • 130万円の壁:年間130万円以上の給与を受給する場合に、社会保険の扶養から外れなければならない

扶養控除などの所得要件・ひとり親控除の引き上げ

扶養親族などの所得要件:58万円→62万円

扶養控除、配偶者控除、ひとり親控除の判定に使う扶養親族の所得要件が4万円引き上げられます。

ひとり親控除の控除額アップ

所得税:35万円 → 38万円
住民税:30万円 → 33万円

住宅ローン控除の大幅見直し(新築・中古)

住宅ローン控除は5年間延長され、令和12年まで適用されます。しかし住宅区分により借入限度額が大きく変わるため要注意です。

新築住宅の借入限度額

  • 認定住宅:4,500万円(据え置き)
  • ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(据え置き)
  • 省エネ基準適合住宅:3,000万円 → 2,000万円へ引き下げ

中古住宅は優遇が強化

  • 控除期間:10年 → 13年に延長
  • 子育て世帯は借入限度額が上乗せ
  • 40㎡以上50㎡未満の中古でも控除対象(所得1,000万円以下)

NISAが0〜17歳でも利用可能に

NISA口座が未成年にも開放され、0〜17歳でも年間60万円、非課税保有限度額600万円まで投資可能になります。つみたて投資枠のみ利用可能です。

子が12歳以降であれば、子の同意があることを条件に親も引き出しが可能。

暗号資産(仮想通貨)の課税が分離課税に

  • 現物取引、FX、暗号資産ETFを分離課税 20.315%へ変更
  • 損失繰越3年間が可能に
  • 対象は「特定暗号資産」に限定(一般的に知られている暗号資産は多く含まれる見込み)

超富裕層向けミニマムタックスが強化

  • 税率:22.5% → 30%
  • 特別控除額:3.3億円 → 1.65億円
  • 令和9年分以後適用

ミニマムタックス税制における「超富裕層」の範囲が広がることになります。

青色申告特別控除:65万円 → 75万円に増額

次の要件を満たした場合、青色申告特別控除が75万円に増額されます。

  • e-Taxでの確定申告
  • 仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存の要件を満たす or 訂正・削除の履歴を確認できるシステムの使用

不動産収入・事業収入が1,000万円を超える場合、10万円控除は適用外になります。

マイカー通勤者向けの非課税枠が拡大

  • 片道55km以上の通勤手当の非課税枠が拡大
  • 駐車場代:月5,000円まで非課税に(新設)

従業員への食事提供に関する非課税枠拡大

  • 事業者負担の上限:3,500円 → 7,500円
  • 深夜勤務者の夜食代の金銭支給:300円 → 650円

相続税:タワマン節税・不動産小口化商品を利用した節税の封じ込めへ

賃貸不動産(相続前5年以内に取得した物件)の評価

相続前5年以内に取得した賃貸物件は、従来のような低額評価ができず、時価に近い価額または取得価額の約80%で評価する方式に変更されます。

不動産小口化商品の評価

信託やファンド形式で小口化された不動産も、実質的に賃貸不動産と同様に扱われ、取得時期にかかわらず時価または取得価額の約80%で評価されます。

少額減価償却資産の上限が引き上げ(中小企業)

取得して利用し始めた際に全額経費計上できる固定資産の基準額が、30万円未満 → 40万円未満へ拡大されました(年間合計300万円枠は据え置き)。

研究開発税制

  • 重点産業技術に関する試験研究費について、最大50%の税額控除が認められる。法人税額の10%を上限とし、控除限度額を超えた分は3年間繰り越すことができる。
  • 一般の試験研究費については、控除率などが見直される。
  • 中小企業等の試験研究費については、控除限度額を超えた分の3年間の繰り越しが認められる。

賃上げ税制

  • 大企業については令和8年3月31日をもって廃止
  • 中堅企業(従業員数~2,000人)は令和9年3月31日をもって廃止
  • 中小企業については、継続されるものの教育訓練費の上乗せは廃止

防衛特別所得税が開始

  • 所得税額×1%を上乗せ
  • 復興特別所得税は2.1%→1.1%に引き下げ(ただし10年延長)
  • 結果として通算では増税に

インボイス制度:小規模事業者への「3割特例」

2割特例は予定通り令和8年で終了するものの、個人事業主について、令和9年・10年は「売上消費税×30%」で済む3割特例が新設されます。

免税事業者からの仕入に係る控除割合の段階縮小

  • 令和8年10月〜:7割控除
  • 令和10年10月〜:5割控除
  • 令和12年10月〜:3割控除
  • 令和13年10月〜:控除なし

自動車関連税制

  • 環境性能割:令和8年3月31日で廃止
  • 軽油引取税の暫定税率:令和8年4月1日廃止
  • エコカー減税:燃費基準引き上げの上で2年間延長

まとめ|2026年度税制改正は消費者・事業者に幅広い影響

今回の税制改正は、所得税・住宅税制・暗号資産課税から、相続税・インボイス制度・中小企業税制まで多岐にわたる大規模な内容となりました。特に給与所得者の178万円の壁、住宅ローン控除の見直し、暗号資産の分離課税は、多くの方に影響を及ぼします。

 

YouTubeでも詳しく解説しているので、是非ご覧ください。

この記事のカテゴリー:トピックス
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