海外ビジネスにおける消費税の還付は、いわゆる「輸出企業」のみが行うことができるものと思い込んでいる方も多いですが、実は海外事業者向けのオンラインデジタルマーケティングや広告の配信、プロモーション活動、コンサルティングサービスの提供なども、消費税還付の対象となる場合があります。
本記事では、輸出取引以外にも消費税還付を受けることができるケースと、消費税還付を受けるための手続について解説します。
そもそも消費税還付って?
通常、日本国内の取引では、商品やサービスを販売した場合の売上代金に含まれる消費税(売上消費税)から、仕入や経費で支払った消費税(仕入消費税)を差し引いて、差額を納税します(本則課税の場合)。
一方で、輸出や海外における売上については、消費税は免税または対象外(不課税)とされ、売上代金に含まれる消費税はゼロとして扱われます。一方で、仕入や経費の支払いを国内で行えば、通常消費税がかかります。この場合、(売上消費税-仕入消費税)がマイナスとなることがあります。プラスとなった場合は、上述の通り差額を納税しますが、マイナスとなった場合は、逆に差額が税務署から還付されます。これが消費税還付の仕組みです。
商品の「輸出」を行った場合にのみ、消費税が還付されるのではなく、海外事業者向けオンラインサービスの提供などでも、消費税の還付を受けることができます。この辺り、専門家でも理解していない人は多いので要注意です。
どんな取引が消費税還付の対象となるの?
取引が、「輸出免税売上」または「国外売上」に該当すれば、消費税還付の対象となる可能性があります。
消費税申告における輸出免税売上とは、いわゆる「輸出」に加えて、以下のような取引による売上も含みます。
・国内と海外の間の通信サービス
・非居住者(日本国内に住所や居所を持たない人及び日本国内に主たる事務所を持たない法人)に対する著作権等の譲渡や貸付
・非居住者に対する役務の提供
なお、非居住者に対するサービス提供であっても、日本国内における飲食や宿泊サービス、その他非居住者が国内で受け取るサービスについては、免税とはならず、消費税が課税されます。
一方で、国外売上とは、海外において行われる商品販売やサービス提供による売上をいいます。商品などモノの販売であれば、その現物が海外にあるか国内にあるか簡単に把握することができるので、内外判定も簡単ですが、迷ってしまうのが、オンラインでサービス提供が行われるケースです。オンラインの場合、国内でサービス提供が行われたか、国外でサービス提供が行われたか、明確に区別できない場合も多いためです。
この点、原則として、明確に区別できない場合は、サービス提供者の所在地で判定することとなります。サービス提供者の所在地が国内であれば、国内取引(つまり消費税課税取引)となり、所在地が国外であれば、国外取引(つまり消費税対象外(不課税)取引)となります。例外として、後述する「電気通信利用役務の提供」に該当すれば、逆の判定となり、サービスを受ける者の所在地で判定することとなります。つまり、サービスを受ける者の所在地が国内であれば、国内取引(つまり消費税課税取引)となり、所在地が国外であれば、国外取引(つまり消費税対象外(不課税)取引)となります。
以上より、オンラインサービスのうち、消費税還付の対象となる可能性がある取引は、非居住者に対して行うサービス提供(輸出免税売上となるもの)または、国外の事業者などに対する電気通信利用役務の提供(国外取引となるもの)となります。
なお、事例としては少ないですが、純粋な国外売上や、寄付金収入などの消費税対象外となる売上が多い場合も、消費税の還付の対象となることがあります。
電気通信利用役務の提供とは?
インターネット上でなければサービス提供ができない以下のような取引をいいます。
・インターネットを通じて行われる電子書籍、音楽、映像、ゲームなどの配信
・クラウド上のデータを利用させるサービス
・クラウド上でデータの保存を行うサービス
・インターネットを通じた広告配信
・インターネット上のショッピングサイトを利用させるサービス
・インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を提供するサービス
・インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト
・インターネットを介して行う英会話教室
よって、インターネットが利用されていたとしても、それが手段に過ぎない場合は、電気通信利用役務の提供には該当しません。例えば、以下のような取引は電気通信利用役務の提供ではありません。
・ソフトウェアの制作にあたり、制作過程の指示や納品がインターネットを介して行われる取引
・国外事業者に情報の収集や分析などを依頼する場合に、インターネットを介して連絡が行われるもの
消費税還付を受けることができる具体的な事例
①海外の事業者から依頼されたインターネットのサイト上や、SNS上でのデジタルマーケティングやプロモーション
一見すると、上述の電気通信利用役務の提供にも該当しそうですが、あくまでマーケティングやプロモーションが目的なので、電気通信利用役務の提供には該当しません。一方で、依頼者が非居住者であり、海外市場向けやグローバル市場向けのマーケティングなどが対象であれば、非居住者に対する役務提供として、輸出免税取引となり、消費税還付の対象となります。
②海外の事業者から依頼されたインターネットのサイト上や、SNS上での広告配信
サイトやSNSといったインターネットありきのサービス提供であるため、電気通信利用役務の提供に該当します。よって、依頼者、つまりサービスを受ける者の所在地が海外であれば、国外売上となります。その場合、消費税還付の対象となります。
③海外インフルエンサー向けのオンラインマーケティング支援
海外インフルエンサーのオンラインでの活動を支援するサービスであり、電気通信利用役務の提供には該当しません。ただし、海外インフルエンサーが非居住者であり、海外市場やグローバル市場における活動を支援する内容であれば、非居住者に対する役務提供として、輸出免税取引となり、消費税還付の対象となります。
④海外の事業者への動画コンテンツの制作・販売
動画コンテンツが海外で利用される場合は、非居住者に対する役務提供として、輸出免税取引となり、消費税還付の対象となります。コンテンツの販売が著作権の販売に該当すれば、同様に輸出免税取引となります。
⑤海外の事業者から依頼された海外向けECサイトの構築
ECサイトの構築が目的であり、電気通信利用役務の提供には該当しません。一方で、海外の事業者が海外で商品販売を行うためのECサイトの構築であれば、非居住者に対する役務提供として、輸出免税取引となり、消費税還付の対象となります。
⑥海外向けオンラインセミナーの開催
オンラインでのサービス提供が前提となっているため、電気通信利用役務の提供に該当します。よって、受講者、つまりサービスを受ける者の所在地が海外であれば、国外売上となります。その場合、消費税還付の対象となります。
以上は一例であり、また事業形態が①~⑥に該当する場合でも、個々の事例においては異なる結果となることもあるため、慎重な判断が必要です。
当社においても様々な事例を扱っており、その多くが個別の判断が必要なケースです。
「非課税売上」は消費税還付の対象とはならない
輸出免税売上や対象外売上(不課税売上)と混同しやすいものとして、「非課税売上」があります。非課税売上とは、形式的には消費税が課税される取引であるものの、その性質から課税されることになじまない取引や、政策的配慮から消費税を課税すべきでないとされる取引をいいます。非課税売上についても、消費税はかかりません。例えば、以下のような取引が非課税売上に該当します。
・健康保険が適用される医療サービス
・介護保険が適用される介護サービス
・住宅の賃貸
・土地の譲渡や貸付
・有価証券の譲渡
・預金利子を対価とするもの
非課税売上については、輸出免税売上や対象外売上(不課税売上)と異なり、対応する仕入消費税は、消費税還付の対象とはなりません。
消費税還付を受ける方法
①課税事業者になり、本則課税を選択する
消費税還付を受けるためには、大前提として、消費税の課税事業者になる必要があります。2期前の課税売上が1,000万円超である事業者は、自動的に消費税の課税事業者となりますが、2期前の課税売上が1,000万円以下である事業者は、何もしなければ、課税事業者になることはできません。
そのような免税事業者が課税事業者になるためには、原則として「消費税課税事業者選択届出書」を、対象年度が始まる前に、税務署へ提出する必要あります。ただし、2029年9月30日が属する年度までは、インボイス登録を行うだけで、消費税の課税事業者になることができます。インボイス登録を行うためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
そして、消費税申告を行う際に、本則課税(原則的な課税方法)を選択する必要があります。簡易課税や2割特例により消費税申告を行うと、消費税還付を受けられなくなります。簡易課税を選択する場合のみ事前の届出が必要で、本則課税を選択する際の届出は必要ないため、何も届出をしなければ、自然に本則課税の選択となります。
②消費税還付を受ける際の必要書類
消費税の還付は、原則として、年一回提出する所得税や法人税の確定申告書と共に提出される消費税申告書によって受けることになります。つまり、基本的には納税となる場合の消費税申告書と同じフォームで申告することになりますが、通常の消費税申告書に、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
また、以下の書類を保存しておく必要があります。
・帳簿書類
・勘定科目別消費税区分表
・請求書や契約書(輸出免税売上や国外売上に関するもの)
・輸出許可証(発行されている場合のみ)
帳簿書類と勘定科目別消費税区分表は、通常は会計ソフトからアウトプットすることができます。
税務調査がなければ、これらの書類は税務署へ提出する必要はありませんが、税務調査があった場合に備えて保存しておくようにしましょう。特に、消費税還付はたとえ少額であっても、少なくとも書面調査(税務署の職員が事業所に来て行われる実地調査ではなく、電話や書面などで書類の提出が求められる調査)が行われる可能性は高いので要注意です。消費税還付がきっかけとなり、実地調査が行われることもよくあります。
なお、消費税還付が年一回だと、事業者によっては資金繰りが悪化してしまうことがあります。そのような事業者のために、「課税期間の特例」の制度があり、3ヵ月ごとまたは1カ月ごとに消費税申告を行うことができます。
YouTubeでも詳しく解説しているので、是非ご覧ください。