速報!令和7年度税制改正大綱 要点解説

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令和6(2024)年12月20日、与党自民党・公明党より、令和7年度税制改正大綱が決定されました。
今回の一番の目玉は、所得税の103万円の壁(給与が103万円を超えると、所得税が発生すること)の引き上げですが、その他重要な改正案もいろいろ出されています。

所得税・住民税(個人)

1.基礎控除の引き上げ

基礎控除(所得が一定額以下の人すべてに適用される所得控除)について、合計所得金額が2,350万円以下の人について、一律10万円引き上げられ、58万円となります(現行は48万円)。

合計所得金額 改正前 改正後
2,350万円以下 48万円 58万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 16万円
2,500万円超 0円 0円

令和7年分の所得税から適用されます。

基礎控除の引き上げは、所得税のみで、住民税は引き上げられません(住民税の基礎控除は合計所得金額2,400万円以下の人は一律43万円)。

独身の人の場合、年間の減税額の目安は以下の通りです。

年収 年間減税額(目安)
200万円 5,100円
400万円 5,100円
500万円 10,200円
800万円 20,400円
1000万円 20,400円
1200万円 23,500円

減税額としては微々たるものですね。あまり減税の実感を得られないかもしれません。

 

2.給与所得控除の引き上げ

給与所得控除(給与所得者のみなし経費で、給与収入の金額に応じて認められる控除)について、最低保障額が10万円引き上げられます。最低保障額とは、給与所得控除の最低限の金額で、年収が一番低い層に適用される給与所得控除をいいます。住民税についても、同様に引き上げがなされます。

 

改正前 改正後
所得税 55万円 65万円
住民税 55万円 65万円

所得税については令和7年分から適用、住民税については令和8年度分から適用となります。令和8年度分の住民税は、令和7年の所得金額を基に計算されるため、所得税と住民税で実質的な適用時期は同一となります。

 

基礎控除の10万円の引き上げおよび給与所得控除の最低保障額の10万円の引き上げにより、年収103万円の壁は、123万円の壁に引き上げられることになります。

 

3.特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(主に子ども)がいれば受けられる控除として、「特定親族特別控除」が創設されます。もともと、19歳以上23歳未満の扶養親族については、その扶養親族の合計所得金額が48万円(年収103万円)以下であれば、63万円の「特定扶養控除」が認められていましたが、今回の改正により、扶養親族の合計所得金額が85万円(年収150万円)以下であれば63万円の控除を受けられるようになります。これにより、主に学生アルバイトが、親の扶養から外れ、親の税金が増えてしまうことによる「働き控え」を防ぐことができると期待されます。

なお、親族の合計所得金額が85万円を超えても、123万円までは段階的に少なくなった控除を受けられるようにもなります。よって、年収150万円を超えたからといって、全く親の所得税の計算において、控除が受けられなくなるといったことがなくなります。住民税でも同様、特定親族特別控除が認められるようになります。

①所得税の特定親族特別控除

親族等の合計所得金額

(カッコは給与収入)

控除額
58万円超 85万円以下

(123万円超 150万円以下)

63万円
85万円超 90万円以下

(150万円超 155万円以下)

61万円
90万円超 95万円以下

(155万円超 160万円以下)

51万円
95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円
100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円
105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円
110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円
115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円
120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

②住民税の特定親族特別控除

親族等の合計所得金額

(カッコは給与収入)

控除額
58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円
95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円
100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円
105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円
110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円
115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円
120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

所得税については令和7年分から適用、住民税については令和8年度分から適用となります。

 

4.その他の人的控除の改正

上記1~3の改正に伴い、その他の人的控除に関する所得要件の改正がなされます。

改正前

(カッコは給与収入)

改正後

(カッコは給与収入)

配偶者控除、扶養控除における配偶者、親族の合計所得金額の要件 48万円(103万円) 58万円(123万円)
ひとり親控除における子の総所得金額等の要件 48万円(103万円) 58万円(123万円)
勤労学生控除における子の合計所得金額の要件 75万円(130万円) 85万円(150万円)

所得税については令和7年分から適用、住民税については令和8年度分から適用となります。

 

5.確定拠出年金・国民年金基金の拠出限度額引き上げ

老後に向けた資産形成を促すために、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、国民年金基金の拠出限度額が引き上げられます。つまり、従来よりも月々の拠出額を増やすことができ、その分所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を増やすことができ、税額を減らすことができます。

制度 改正前(月額) 改正後(月額)
企業型確定拠出年金 確定給付企業年金に加入していない者 5.5万円 6.2万円
確定給付企業年金に加入している者 5.5万円-確定給付企業年金ごとの掛金相当額 6.2万円-確定給付企業年金ごとの掛金相当額
個人型確定拠出年金

(iDeCo)

第一号被保険者 6.8万円 7.5万円
企業年金加入者

2万円

6.2万円-確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額
企業年金に未加入の者 2.3万円 6.2万円
国民年金基金 6.8万円 7.5万円

特に、中小企業の役員・職員の人は、上記の「企業年金に未加入の者」に該当する人が大部分であると考えられますが、月額で3.9万円(年額46.8万円)も引き上げられることになるので、資金的に余裕がある方は、掛金の引き上げを検討してみましょう。

なお、「確定給付企業年金ごとの掛金相当額」とは、拠出限度額の算定に当たって、確定給付企業年金がどの程度を占めるのかを評価するものであって、確定給付企業年金の給付に対して事業主が拠出したとみなされるものとして算定されるものです。

 

6.退職所得控除に関する改正

上記5と合わせて検討しなければならないのが、退職所得控除に関する改正です。結論からすれば、納税者にとって不利となる可能性、つまり増税となる可能性がある改正です。

現行制度において、勤務先などから退職金をもらった場合、前年以前4年以内にiDeCoなどの一時金をもらっていれば、重複期間における退職所得控除が調整される「5年ルール」が存在しますが、改正により、「10年ルール」となります。「重複期間における退職所得控除の調整」とは、退職金をもらった勤務先に勤めていた期間と、iDeCoへの加入期間が重複している場合に、重複期間の年数に基づいて計算された退職所得控除額が、退職金をもらった際に計算される退職所得から、控除されなくなってしまうことをいいます。

よって、重複期間における退職所得控除の調整を避けるためには、iDeCoの一時金を支給してから10年以上経ってから退職金をもらわなければなりません。

改正時期については、大綱では明記されていません。

なお、企業型確定拠出年金やiDeCoなどの一時金を受け取った場合、19年以内に他の退職金を受け取っていれば、重複する期間の退職所得控除を受けられない「19年ルール」は相変わらず存続し続けます。

<退職所得の額>

退職所得の額=(退職金の金額 - 退職所得控除額)× 1 / 2

 

<退職所得控除額>

①通常の退職金

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数

(80万円に満たない場合は80万円)

20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

②iDeCo

iDeCoの加入年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×iDeCoの加入年数

(80万円に満たない場合は80万円)

20年超 800万円+70万円×(iDeCoの加入年数-20年)

 

7.生命保険料控除の拡充

生命保険契約のうち、新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)の一般保険料について、23歳未満の扶養親族を有する人の生命保険料控除が、以下のように引き上げられます。

<改正前>

年間の支払保険料 生命保険料控除
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

<改正後>

年間の支払保険料 生命保険料控除
30,000円以下 支払保険料の全額
30,000円超 60,000円以下 支払保険料×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下 支払保険料×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

令和8年分の所得税から適用されます。

なお、般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計限度額は120,000円で変更がないため、既に限度額に達していれば影響はありません。

 

8.住宅ローン控除の借入限度額

特例対象個人(40歳未満で配偶者を有する者と、40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者または19歳未満の扶養親族を有する者)について、下記住宅の区分における住宅を取得し、令和7年中に住み始めた場合は、住宅ローン控除の適用にあたり、下記の借入限度額が適用されます。

住宅の区分 借入限度額
認定住宅 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円

令和7年度税制改正大綱において新設されるものではなく、令和6年度からの継続となるものです。

住宅ローン控除の額=借入金残高(借入限度額まで)×0.7%

住宅ローン控除の適用期間は13年(中古住宅は10年)で、変更はありません。

法人税

1.防衛特別法人税の創設

防衛力強化のための安定財源確保を目的として、防衛特別法人税が通常の法人税に上乗せされます(いわゆる「防衛増税」の一種)。

防衛特別法人税:(法人税額-500万円)×4%

令和8年4月1日以後開始事業年度より適用開始となります。

 

なお、令和5年度の税制改正大綱で明記されていた、防衛増税のうち、所得税については増税見送りとされ、たばこ税については、以下のように改正されることになりました。

加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するために、重量のみに応じて紙巻たばこに換算されるようになります。また、一定の重量以下のものは、紙巻たばこ1本として課税されます。これらの見直しは、令和8年4月と10月に実施されます。

また、国のたばこ税率が、以下の3段階で0.5%/1本ずつ引き上げられます。

①令和9年4月

②令和10年4月

③令和11年4月

2.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長と引き上げ

中小企業者等の法人税率について、年800万円以下の部分については、15%とされていますが(「軽減税率の特例」。令和7年3月31日まで)、2年間延長されます(令和9年3月31日まで)。

また、所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得金額800万円以下の部分に適用される法人税率が、15%から17%へ引き上げられます。さらに、通算法人については、軽減税率の適用対象法人から除かれます。

資産課税

1.法人版事業承継税制における役員就任要件の緩和

法人の後継者が、非上場株式を贈与により取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税が一定の要件のもとで納税が猶予される法人版事業承継税制について、現行では後継者が贈与の日まで引き続き3年以上役員等であることが求められていましたが、贈与の直前に役員等に就任していれば、要件を満たすことになります。

令和7年1月1日以後の贈与より適用されます。

 

YouTubeでも詳しく解説しているので、是非ご覧ください。

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