インボイスQ&A 令和6年4月までに改定されたもの

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インボイス制度が始まってから半年以上が経過しましたが、様々な不都合や納税者からの要望を受け、いくつかのルール改定がなされました。それらの改定項目には、実務に大きな影響を与えるものもあります。その多くがルールの緩和とされるものですが、本記事ではその中でも重要な項目を解説します。

 

ECサイト上のインボイスについて

本改訂項目は、電子帳簿保存法の改定が前提となりますので、まずはその点について解説します。
電子帳簿保存法において、従来はECサイトで商品などを購入した場合、その都度領収書等をダウンロードして保存する必要がありました。これは、ECサイトで商品等を購入した場合、インターネット上でその領収書等を確認できることとなった時点で電子取引の授受があったとみられるためです。
この点について、ECサイト上で領収書等を随時確認できる場合には、その領収書等をダウンロードして保存しなくても差し支えないとされました。電子インボイスの扱いも同様に、ECサイトの「マイページ」等にログインすることで、領収書等のデータを確認できるのであれば、わざわざダウンロードする必要はないとされました。ただし、この取扱いは商品等の購入者が電子帳簿保存法により求められる検索要件等を満たしていることが前提となります。
なお、基準期間(原則として2期前)の売上高が5,000万円以下の事業者、または電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者については検索要件を満たすことは不要とされています。

この記事のカテゴリー:インボイス
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